意匠権.com
意匠登録について分かりやすく解説いたします。
トップページ
意匠登録について
出願の仕方
出願の留意点
意匠の登録料
意匠の専門家が解説します!
意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
意匠法の豆知識
意匠法特有の制度
1.
関連意匠
2.
組物の意匠
3.
秘密意匠
4.
動的意匠
5.
部分意匠
6.
画面デザイン
意匠登録を受けることができない意匠
1.
公序良俗を害するもの
2.
混同を生ずるおそれがあるもの
3.
機能を確保するために不可欠な形状のみからなるもの
4.
意匠法の一問一答
意匠法における図面の役割
特許出願をする場合、図面は必要なときに添付すれば良いことになっていますが、意匠登録出願の場合には図面は必須となっています。なぜなら意匠法では図面により「意匠登録をうけようとする意匠を形態面から特定」し、また「審査対象を特定」するとともに、「権利範囲を特定」するものとしての役割を果たすものだからです。
立体を特定するための図面は、正投影図法により各図同一縮尺で作成した6面図を記載します。6面図とは、正面図・背面図・左側面図・右側面図・底面図・平面図です。また6面図では意匠が理解できない場合には、断面図や斜視図などを追加します。 ハガキやハンカチなの一枚構造のものであって平面的なものは、表面図と裏面図で足ります。
利用と抵触
第26条では、
1項 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
2項 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
として他人の登録意匠等との関係において実施が制限される場合を規定しています。
利用
とは、自己の権利内容を実施すると、先願である他人の権利内容を全部実施することになるが、その逆は成立しない関係をいいます。
この場合、後願に係る「自転車」を実施すると、先願に係る「ハンドル」を利用することになりますので、業としてその登録意匠の実施をすることができません。
抵触
とは、いずれの権利内容を実施しても他方の権利内容を実施することになる関係をいいます。