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意匠の専門家が解説します!
意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
画面デザイン
保護が受けられる画像
物品の部分の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であると認められる画像。
・画像を含む意匠に係る物品が法上の物品であること
・その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること
・物品にあらかじめ記録された画像であること
① テレビやインターネット等物品の外部からの信号による画像は含まれません。
② 物品に接続・挿入された記録媒体に記録された画像は含まれません。
③ 事後的に記録された画像は含まれません。
物品の操作の用に供される画像であって、当該物品またはこれと一体として用いられる物品に表示される画像。
※ 操作は、当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限られます。
用語の定義
操作とは?
→ 一定の作用効果・結果を得るために物品の内部構造に指令を与えること
物品の機能とは?
→ 願書又は願書に添付した図面等から特定される意匠から一般的に想起される特定の機能
機能を発揮できる状態とは?
→ 機能を働かせることが可能となっている状態
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