意匠権.com
意匠登録について分かりやすく解説いたします。
トップページ
意匠登録について
出願の仕方
出願の留意点
意匠の登録料
意匠の専門家が解説します!
意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
機能を確保するために不可欠な形状のみからなるもの
5条3号
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、登録を受けることができません。
具体例
・物品の技術的機能を確保するために必然的に定まる形状
→衛星放送受信アンテナ用反射鏡
・物品の互換性確保等のために標準化された規格による定める形状
→公的な標準 ex. JIS規格、ISO企画など
→乾電池、事務用紙、封筒、コンパクトディスクオーディオシステムなど
趣旨
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠について意匠登録が認められると、第三者がその機能を有する物品を実施しようとする場合には、意匠権の侵害となり、経済活動を不当に制限し、かえって産業の発展を阻害する要因になりかねません。そのような観点から、本号の規定がされています。また技術的・機能的観点から必然的に導かれた形状については、実質的に美的な捜索がなされていない意匠が保護され、本来意匠法において保護を予定していない技術的思想について独占排他権を与えることと同様の結果を招くことにもなりかねません。諸外国においても、機能にのみ基づく意匠については保護対象から除外している国が多く、我が国においても、本号の規定により、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については登録を認めていません。
戻る