意匠登録出願の仕方
意匠登録出願するためには、
① 願書が必要です。
願書には、出願人の氏名等や創作者の氏名等、意匠に係る物品などを記載します。
商標登録出願においては、出願人の氏名のみでよいのですが、
意匠登録出願の場合には、出願人の氏名だけでなく創作者の氏名等も必要になります。
また意匠にかかる物品は、経済産業省令で定める物品の区分に従って記載する必要があります。
② 図面が必要です。
意匠登録出願をする際には、図面を提出する必要があります。
図面は、意匠登録を受けようとする意匠を明確に表すために十分な数の図を記載します。
原則として六面図が望ましいです。
【正面図】【背面図】【右側面図】【左側面図】【平面図】【底面図】です。
六面図で意匠を表現することができない場合には、【断面図】や【斜視図】などを添付する必要があります。
意匠は、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美観をおこさせるものなので、
物品面から意匠を特定するために、図面は必ず必要です。
※ 図面の代わりに、写真・見本、ひな形を提出することもできます。