出願の留意点
意匠登録は、新しいデザインを保護するものです。
既に販売していたり、ネット上で公開したり、刊行物に記載したりしている場合は、原則、意匠登録を受けることができません。意匠法3条では、意匠登録の要件として下記のような意匠は登録を受けることができないと規定しています。ですので公開する前に、意匠出願することをお勧めいたします。
一 出願前に日本国内・外国で公然知られた意匠
二 出願前に日本国内・外国で頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
新規性喪失の例外
すでに公開してしまった意匠であっても、公開から1年以内であれば、意匠登録を受けることができる場合があります。これを「新規性喪失の例外」といいます。この例外規定の適用を受けるための条件は3点です。
(1) 公開から1年以内に出願すること
(2) 願書に「意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願」と記載すること
(3) 出願日から30日以内に「新規性喪失の例外」を受けることができることの証明書類を提出すること