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意匠の専門家が解説します!
意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
秘密意匠
秘密意匠とは?
秘密意匠とは、出願人の請求により、意匠権の設定登録の日から一定期間、その登録意匠の内容を秘密にしている意匠のことをいいます(14条1項)。
秘密意匠制度の導入の趣旨
意匠を創作した場合、まだ製品化が先の場合であっても、先願主義の原則のもと、まず先願権を確保するために出願をする必要があります。しかし意匠は、視覚を通じて美感を起こさせる物品の美的外観であり、模倣が容易なことから、意匠公報に掲載されると、たちまち模倣の対象になり、またライバル他社に自社の将来の動向を知られることになります。そこで法は、まだ製品化が先の場合などに、出願人からの請求により、ある一定期間(3年以内)意匠を秘密にしておく秘密意匠制度を導入しました。また意匠は、特許法とは異なり、技術の累積進歩という側面がなく、秘密にしておくことで他社に不利益を与えることが少ないことからも、秘密意匠制度が認められています。
秘密意匠の請求をするためには・・・
出願人は、出願と同時、または第一年分の登録料の納付と同時に、
① 出願人の氏名等
② 秘密にすることを請求する期間(3年以内)を記載した書面を提出します。
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