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意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
部分意匠
部分意匠とは?
部分意匠とは、部品の部分の形状、模様もしくは色彩、またはこれらの結合であって、視覚を通じで美感をおこさせるものをいいます(2条1項かっこ書)。
部分意匠制度の導入の趣旨
そもそも物品の部分は、独立して商取引の対象とはならず、保護対象ではありませんでした。しかし近年、登録意匠に「独創的で特徴ある」部分が含まれている場合において、「独創的で特徴ある」部分を模倣し、全体で非類似となる巧妙な模倣が多くみられるようになり、意匠権者がデザイン開発への投資を十分に回収することが困難になりつつあるという問題が生じていました。 そこで法は、平成10年改正により、物品の部分に係る形状等についても意匠として保護する部分意匠制度を導入しました。
部分意匠として認められるためには・・・
部分意匠の意匠に係る物品が、法上の物品であること。
物品全体の形態の中で、一定範囲を占める部分であること。
物品において、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること。
が必要です。
図面においては、部分意匠として登録を受けようとする部分を実線で書き、その部分以外を破線で記載します。
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