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組物の意匠
組物の意匠とは?
組物の意匠とは、同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠で、組物全体として統一があものを、一意匠として登録を受けることができる意匠のことをいいます。
組物の意匠制度の導入の趣旨
意匠法では、一意匠一出願の原則のもと、二以上の物品からなる意匠は一出願として登録が認められません。しかし二以上の物品からなるものが、一組のものとして同時に使用され、一体として統一がある場合、一つの創作的価値を有することがあり、そのような場合に考慮し、出願人の便宜を図るべく組物の意匠制度の導入しました。
組物の意匠として認められるためには・・・
① 同時に使用されるものであること
② 経済産業省令の定めるものを構成する物品に係る意匠であること
③ 組物全体として統一があること
④ 一般的登録要件を具備していること
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