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意匠登録について
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意匠の専門家が解説します!
意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
公序良俗を害するもの
5条1号
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠は、登録を受けることができません。
具体例
・日本もしくは外国の元首の像、国旗を表した意匠
・国の後続も菊花紋章や外国の王室の紋章などを表した意匠
・健全な心身を有する人の道徳観を不当に刺激し、しゅう恥、嫌悪の念をおこさせる意匠
・わいせつ物を表した意匠
趣旨
公の秩序又は善良の風俗を維持すること、あるいは産業発展を阻害する要因を排除することは、公益上の理由から重要なことであって、これに反する性質のものを法律で保護すべきではないという趣旨から本号の規定はされています。
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