意匠登録について分かりやすく解説いたします。
意匠権の存続期間は、意匠出願の日から25年間です。
意匠権の効力は、登録意匠及びこれに類似する意匠に及びます。意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有し、権原なき第三者が業として登録意匠またはこれに類似する意匠の実施をする場合、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権などを行使することができます。
意匠登録出願の際には、①出願人の氏名(名称)及び住所(居所) ②意匠の創作者の氏名及び住所(居所) ③意匠に係る物品などを記載した願書を提出し、また意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を提出する必要があります。
意匠登録を受けるためには、登録の要件を満たす必要があります。
意匠法3条(意匠登録の要件)
工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
その他にも、3条の2、5条、8条、9条1項、2項、10条1項~3項等の要件を満たす必要があります(17条)。