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意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
混同を生ずるおそれがあるもの
5条2号
他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠は、登録を受けることができません。
具体例
・他人の著名な標章やこれと紛らわしい標章を表した意匠
趣旨
他人の周知・著名な商標や、これとまぎらわしい標章を表した意匠は、その物品等がそれらの人又は団体の業務に関して作られ、又は販売されるものと混同されるおそれがあることから、このような意匠については、他人の業務に係る物品等と混同を生じるおそれがある意匠と判断して登録することができません。
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