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意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
動的意匠
動的意匠とは?
動的意匠とは、動く意匠のことをいいます。例えば動物の玩具において、四本足で立っている形状と二本足で立っている形状とで形状が異なる場合に、その双方において登録を受けたい場合などに、動的意匠として一の出願で登録を受けることができる意匠のことです。仮に形状の異なる状態ごとに意匠登録を受けるために出願するのであれば、出願にとってはわずらわしさにたえないので、物品の有する機能に基づいて変化する意匠について一出願で完全な権利がとれるようにしたものであります。
動的意匠について登録を受けるために
物品の形状、模様、又は色彩が、その物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる形状、模様、もしくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載する必要があります。
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