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意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
29条の2の先出願による通常実施権
29条の2は通常実施権について規定されています。
要件は、
① 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠又はこれに類似する意匠を創作し、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠又はこれに類似する意匠を創作した者から知得した者
② 意匠権の設定登録の際、現に日本国内において
③ その意匠またはこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの、又は事業の準備をしている者
④ その意匠登録出願の日前に、自ら意匠登録出願をしていること
⑤ 自らした出願が3条1項各号に該当し拒絶査定又は審決が確定していること
これらの要件を満たしている場合には、
その実施又はその準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において専用実施権を有します。
このような先使用権が認められている理由は、
① 拒絶が確定した自己の出願に係る意匠を実施しても、後願意匠権によって後発的に制限されない安心感を保護すること
② 先願権利者と後願権利者との利害関係の調整
を目的として認められています。
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