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意匠の専門家が解説します!
意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
よくある質問
1.意匠登録出願の願書には何を記載しますか?
2.意匠の説明の欄には何を記載しますか?
3.施行規則別表1の下段に記載されていない物品の場合は、どうすればいいですか?
4.願書には意匠の写真を添付して出願することもできるのですか?
5.見本を提出する場合には、何か制限がありますか?
6.変化する意匠について登録を受けることができますか?
7.特許出願から意匠登録出願へ変更することはできますか?
8.工業上利用することができる意匠とは、どのような意匠のことですか?
9.登録意匠に似ているかどうかの判断は、どのように行われますか?
意匠登録出願の願書には何を記載しますか?
意匠登録出願の願書には、
①出願人の氏名または名称及び住所または居所
②創作人の氏名または名称及び住所または居所
③意匠に係る物品
を記載します。
意匠の説明の欄には何を記載しますか?
意匠の説明の欄には、
①その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の素材又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の素材または大きさを記載します。
②意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様もしくは色彩、またはこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を記載します。
③図面、写真またはひな形について白色又は黒色のうち一色を省略すル場合に、その旨を記載します。
④意匠に係る物品の全部または一部が透明であるときは、その旨を記載します。
⑤物品の部分について意匠登録を受けようとする場合は、意匠登録を受けようとする部分の特定方法を記載します。
施行規則別表1の下段に記載されていない物品の場合は、どうすればいいですか?
意匠登録出願をするには、願書に意匠に係る物品を記載する必要があります。物品名は施行規則別表1の下段に物品の区分として記載されています。別表1下段に記載されていない物品の場合には、別表1下段に記載された区分と同程度の区分を記載して出願します。
願書には意匠の写真を添付して出願することもできるのですか?
図面に代えて写真を提出することもできます。意匠登録出願をするときには、願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して提出する必要があるのですが、その図面に代えて意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形または見本を提出することができます。この場合には、写真、ひな形または見本の別を願書に記載する必要があります。
見本を提出する場合には、何か制限がありますか?
見本を提出する場合には、こわれにくいもの、容易に変形し若しくは変質しないものでなければなりません。取扱い又は保存に不便でないものでなければなりません。規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のものでなければなりません。また、その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のものでなければなりません。これらの規定については、施行規則5条1項各号に記されています。
変化する意匠について登録を受けることができますか?
変化する意匠、いわゆる動的意匠についても登録を受けることができます。特におもちゃなどは動きがあるものや変化するものが多く、例えば、車の形状からロボットへ変形したり、四本足で立っている動物が二本足で立つような場合など、一方の形状の意匠を登録していても、もう一方の形状について他人に意匠登録をとられる恐れがあります。しかし、これらの異なる形状ごとに意匠登録をするのでは、わずらわしさに耐えられないので、一つの出願で完全な権利がとれるように、動的意匠についても登録が認められています。動的意匠について登録意匠登録を受けるためには、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとする旨及びその物品の機能の説明を願書に記載する必要があります。
特許出願から意匠登録出願へ変更することはできますか?
ある新しい形状の発明をして、それが技術的に効果があるものと考えて特許出願をしたところ拒絶されたので、その形状の美的な面について意匠登録を受けようとする場合などには、特許出願から意匠登録出願へ変更することができます。ただし特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、変更をすることができません。また、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得る必要があります。
工業上利用することができる意匠とは、どのような意匠のことですか?
工業上利用することができる意匠とは、特許法や実用新案法にいう「産業上利用することができる」発明・考案とは異なり、工業的方法により量産されるものに限られます。例えば農具は農業に使用されるものであるから意匠登録の対象となるのではなく、工業的に大量生産されるものであるから、そのデザインが意匠登録の対象となります。つまり工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということです。
登録意匠に似ているかどうかの判断は、どのように行われますか?
登録意匠に似ているかどうかの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断します。需要者とは、一般需要者と取引者も含まれます。最高裁判例上、意匠の類否判断は一般需要者とされていますが、判例以後の、意匠の類否判断を取引者、需要者としている裁判例がおおく存在することを考慮して、需要者には、一般取引者だけでなく取引者も含まれるものとされています。