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意匠登録の専門家が、出願書類の書き方、留意点、意匠法特有の制度、登録料など、分かりやすく解説します。
外国意匠登録
外国意匠登録とは?
海外で意匠登録をする場合は、登録したい国に直接出願します。国によっては、無審査で登録する国もあるので、出願さえすれば意匠登録される場合もあります。海外への意匠登録出願する際は、その国の言語で、その国の書式に従ってする必要があります。複数国へ出願する場合は、各国の言語で、各国ごとに出願しなければならず、手間と費用がかかります。
複数国へ出願する場合は、国際出願で一括して出願する方法があります。この国際出願は、平成27年度の意匠法改正により導入された制度です。これにより、各国にそれぞれ願書を提出せずとも、一つの願書で複数国に出願できるようになりました。また、出願時の現地代理人が不要なので費用も安く済みます。
国際出願は、原則としてWIPO(国際事務局)に対して行いますが、日本の特許庁に出願することもできます。国際登録の存続期間は、国際登録日(原則として、国際出願の出願日)から5年間です。その後、5年ごとに登録料を支払います。
日本の意匠登録出願との違い
日本の意匠法は一出願一意匠の制度を採用しています。つまり、一つの出願で一つの意匠しか出願することができません。意匠の国際出願の場合は、一つの出願で100意匠まで含めることができます。ただし、国際意匠分類の同一の類に属するものに限られます。
商標の国際出願との違い
商標の国際出願の場合は、日本国に基礎となる出願・登録が必要となりますが、意匠の国際出願の場合は、基礎となる出願・登録の必要はありません。